小選挙区比例代表並立制
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小選挙区比例代表並立制(しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい)とは、小選挙区選挙と比例代表選挙の両方を並行して行う選挙制度の一つで、現在の日本の衆議院選挙で採用されている制度である。
小選挙区選挙と比例代表選挙を並行して行う制度の場合、それぞれの長所を得て短所を補うことが出来るとされる。小選挙区制と比例代表制の重点の置き方、制度相互の関係に着目して、小選挙区比例代表併用制と対比して論じられる。並立制と違い、併用制は本質的に比例代表制であり、各政党の獲得議席は原則として比例代表の得票により決定され、小選挙区部分は政党内の当選者の決定に使用されるにすぎない。
一般に並立制という場合には、小選挙区選挙、比例代表選挙のそれぞれによって議員が選出される。有権者は2票を有し、小選挙区では候補者個人に、比例代表では政党に投票するのが一般的である。
目次
1 手順
2 利点と欠点
3 各国の例
3.1 日本
3.1.1 問題点
3.2 並立制を採用しているその他の国と地域
3.3 採用したことがある国々
4 脚注
5 関連項目
手順
並立制の下では、一部の議席が小選挙区での当選者により決定され、残りの議席は政党名簿から決定される。各政党は比例代表で議席を獲得するために、一定の得票率を必要とする場合がある(阻止条項)。この議席獲得に必要な得票率の要求は、名簿式比例代表制を採用する多くの国々で一般的である。
その議会全体で比例的な結果を得るために政党名簿が使われる併用制と違い、並立制では、比例性は比例代表部分の議席のみに限定される。従って、5%の得票が見込まれる政党があるとすると、その政党は比例代表部分でのみ5%を獲得し、全議席の5%を獲得するわけではない。
全議席と比較した比例代表部分の比率は、フィリピンの8.75%から日本の37.9%、アルメニアの68.7%まで、広く上下する。この割合が低いほど多数代表の性質が強くなる。
利点と欠点
並立制は、小選挙区での当選が困難な小政党が比例代表において当選する事が可能であるが、比例代表制とは異なり、得票率に対して議席占有率は低くなる。
比例代表制の批判は、大政党が優位を占めていて、小政党に力がないにもかかわらず、最大党が政府を構成するために、その最大党より小さな党の支持を頼る必要があるということである。一つの支配的な党と分裂した反対党がある国では、比例議席が効き目のある反対を許容するのに不可欠になる可能性がある。
日本・タイなどの国は、並立制を大政党が結束力を高める手段として採用した。もし民主主義の範囲内で強大な政党を築きたい場合、この制度は使いやすい。その指導部が当選を確保するために、政党名簿の最上位位置を占める。対照的に、併用制の下では、選挙区の議席で多数を獲得した政党は、補償のための名簿議席を必要とせず獲得もしないので、指導部は地元の選挙区に立たなければならないし、指導部が落選する場合もある。
有権者にとっての利点は、支持政党から出馬している候補が嫌いな時である。醜聞などでその候補を支持出来ない時に、政党と個人を分けて投票することができる。
各国の例
日本
日本においては、派閥選挙による金銭授受の蔓延と一党優位政党制の転換を目指し、衆議院議員総選挙において中選挙区に代わり1996年以降行われている選挙制度である。重複立候補制度によって双方の制度が一部連動している。つまり、政党は小選挙区の候補者を比例代表の名簿にも登載できる。比例代表候補者には順位を付けることもできるが、重複立候補者については同順位とすることもできる。同順位とした場合、実際の順位は小選挙区における惜敗率によって決定される。重複立候補した議員が小選挙区で当選した場合、比例代表名簿から除外されるが、小選挙区で落選した場合、比例代表での名簿順位により復活当選の可能性がある上、小選挙区で有効投票総数の10分の1の得票を得られないと復活当選の資格を失うため、比例代表は本来政党への投票を促進する目的で導入されたものの、各候補は依然として個人的な集票行動に走る傾向が強く残る。
制度改革に伴い地盤を同一にする候補者が出たため、コスタリカ方式により候補者の調整がなされた。
衆議院における並立制の導入の経緯については政治改革四法を参照。
なお1983年より参議院議員通常選挙でも比例代表制と選挙区制が並立的に用いられているが、こちらは衆議院議員総選挙と違って、重複立候補を認めていないため、惜敗率による名簿順位の変動は発生しない。
問題点
駿河台大学法科大学院教授の成田憲彦は、「第1党の比例単独下位で当選した議員は、日常活動の場としての選挙区を持たず、次回の当選も見込めずにポピュリズム的行動に走り、党の不安定化要因となった」と指摘している[1]。
羽原清雅は、「派閥の弱体化に伴い党執行部の権限が強化され、強引な解散権の行使や、選挙の焦点を1つに絞って世論の不消化を招く「非民主的な権力行使」につながった」と指摘している[2]。
名古屋大学大学院法学研究科准教授の大屋雄裕は、「衆参両院が2つの理念を折衷した選挙制度をそれぞれ採用しており、両院がともに明確な理念を示さない制度を採用している」と指摘している[3]。
北海学園大学講師の山本健太郎は、「自民党に対抗して政権獲得を目指す政党は、より大規模な勢力としてまとまって選挙に臨むことが重要であるが、規模を拡大すればするほど、多様な政策志向の議員を抱え込み党の凝集性が弱まる。しかし凝集性を強めようとすれば、規模の拡大に慎重にならざるをえない」というジレンマがあると指摘している[4]。
並立制を採用しているその他の国と地域
国 | 議会 | 制度解説 |
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大韓民国 | 国会 | 1963年の第三共和国以降、維新体制(1972年 - 1979年)の間を除き、現在に至るまで使われている。 |
フィリピン | 代議院 (下院) | 228議席は小選挙区で選出。残る52議席は政党名簿から選出(ただし政党名簿で配分される上限は1政党あたり 3議席)。 |
タイ王国 | 人民代表院 | 375議席は小選挙区で選出、残る125議席は比例代表から選出。一時は中選挙区比例代表並立制(中選挙区部分は 完全連記制)を採用したが、戻された。 |
ハンガリー | 国民議会 | 現在使用。部分的に小選挙区と比例代表の死票を集計する全国区があるため、やや比例代表の性格が強い。 |
リトアニア | セイマス | 独立後、現在まで使用。全141議席中、71議席を小選挙区で、残る70議席を比例代表から選出する。 |
中華民国 (台湾) | 立法院 | 2007年から小選挙区比例代表並立制へ変更。ただし原住民枠については中選挙区のままである。 |
パレスチナ | 立法評議会 | 1996年から中選挙区比例代表並立制を導入。ただし重複立候補はなく、また選挙区は完全連記制。 |
ジョージア | ジョージア議会 | 比例代表は全国1選挙区で有効票の5%以上を得た政党及び政党連合に対し議席配分。 小選挙区は決選投票の制度あり。 |
セーシェル | 国民議会 | 総定数34議席。25議席は小選挙区で選出。残る9議席は10%以上の得票を得た政党に配分 |
アルメニア | 国民議会 | 総定数131議席。90議席は5%以上の得票を得た政党及び政党ブロックに対して得票に応じて比例配分される。 残る41議席は小選挙区で選出(単純多数制)。 |
ネパール | 制憲議会 | 2008年の選挙で採用された。240議席を小選挙区で、335議席を比例代表で選出。残る26議席は内閣の指名による。 |
メキシコ | 連邦議会 | 上院は中選挙区比例代表並立制。下院は比例代表部分に調整機能があり、やや比例代表の性格が強い。 |
タジキスタン | 国民議会 | |
ギニア | 国民議会 | |
アンドラ | 一般会 | 中選挙区(二人区)比例代表並立制が採用されている。 |
ブルガリア | 国民議会 | 1990年の制憲議会選挙でのみ使われ、その後完全比例区となっていたが、2009年の国民議会選挙で再採用。 |
ロシア | ロシア下院 | 1993年から2003年まで使われ、その後完全比例区となっていたが、2016年ロシア下院選挙から再び採用されている。 全450議席中、225議席を小選挙区、残りの225議席を比例代表で選出する。 |
- 制度の詳細についてはIPU(列国議会同盟)の"PARLINE database on national parliaments"も参照した。
採用したことがある国々
イタリア - 1993年から2005年まで使われた。
ウクライナ最高議会 - 1997年の選挙法改正から2005年まで使用された。
東ティモール国民議会 - 2001年8月の制憲議会選挙で採用された。
アルバニア - 1997年まで使われた。
- 出典
Inter Parliamentary Union (IPU) - 列国議会同盟ホームページ
脚注
^ 特集 選挙制度を考える - 明るい選挙推進協会 p.9
^ 小選挙区制導入をめぐる政治状況 p.49 - 50
^ 特集 選挙制度を考える - 明るい選挙推進協会 p.5
^ 1990年代以降の政界再編と政党システムの流動化 nippon.com
関連項目
- 小選挙区制
- 比例代表制
- 重複立候補制度
- 小選挙区比例代表併用制
- 小選挙区比例代表連用制
- 惜敗率