判決 (日本法)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項もお読みください。 日本法において 判決 (はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。 目次 1 民事訴訟・行政事件訴訟における判決 1.1 直接主義 1.2 効力の発生 1.3 判決の種類 1.3.1 第1審の判決 1.3.2 控訴審の判決 1.3.3 上告審の判決 1.4 判決の効力 2 刑事訴訟における判決 2.1 証明対象事実 2.2 効力の発生 2.3 判決の種類 2.3.1 第1審の判決 2.3.2 控訴審の判決 3 判決書の特徴 4 判決書の公開 5 外国判決の承認 6 日本判決の外国での承認 7 脚注 8 関連項目 9 外部リンク 民事訴訟・行政事件訴訟における判決 (この節においては、民事訴訟法は条数のみを記載する。なお、行政事件については、行政事件訴訟法7条により、民事訴訟法の規定が準用される。) 直接主義 民事訴訟・行政事件訴訟の判決は、原則として口頭弁論に基づき(87条1項本文)、基本となる口頭弁論に関与した裁判官が、その内容を決定する(249条1項)。したがって、口頭弁論の終結後、裁判官が死亡・退官・転任等したが、未だ判決の内容が確定していない場合、新たな合議体が弁論を再開し、弁論の更新手続をする必要がある(249条2項) [1] 。 他方、裁判官の死亡・退官・転任等の事由が生じる前に、すでに判決の内容が確定していた場合、基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決書を「代読」し、判決の言渡しをすることができる(最高裁判所昭和26年6月29日判決集民4号949頁、大審院昭和8年2月3日判決民集12巻112頁) [2] 。 なお、合議体の裁判官が死亡・退官・転任等した場合、判決書が未作成であっても、合議体での評議が成立し、...