医師法








































医師法

日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称
なし
法令番号
昭和23年法律第201号
効力
現行法
種類
福祉・厚生法
主な内容
医師の資格の法定
関連法令
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律・障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律
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医師法(いしほう)は、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律。




目次






  • 1 概要


  • 2 例外規定など


  • 3 医師の義務


  • 4 罰則


  • 5 外国人医師


  • 6 脚注


  • 7 関連項目


  • 8 外部リンク





概要


成立は1948年7月30日(法律201号)、施行は同年10月27日。



1条 医師の任務 

医療と保健指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。

3条 絶対的欠格事由 


未成年、成年被後見人、被保佐人は医師になれない。

4条 相対的欠格事由 

心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの

6条 登録・免許証の交付及び届出 


医師国家試験に合格した者の申請で医籍に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えたときは免許証を交付する。

7条 医師の処分 

戒告、3年以内の医業の停止、免許の取り消しの処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の医業の停止を命ぜられ、当該期間中に医業を行った者は第32条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科

11条 医師国家試験受験資格

15条 医師国家試験または医師国家試験予備試験における不正行為の禁止 

第31条の規定により虚偽の事実、不正によって免許を得た者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科

17条 医師以外の医業の禁止 

第31条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科

18条 名称の使用制限 

第31条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科

19条 応招義務及び診断書交付の義務

20条 無診療治療等の禁止

21条 異状死体などの届出義務

22条 処方箋の交付義務

24条 診療録の記載及び保有


なお、業務上の秘密を守る義務(守秘義務)、虚偽記載、自殺関与、同意殺人、過失致死(傷害)、堕胎の罰は刑法が規定する。



例外規定など



20条

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

22条

医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合や、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。



  1. 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

  2. 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

  3. 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

  4. 診断又は治療方法の決定していない場合

  5. 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

  6. 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

  7. 覚せい剤を投与する場合

  8. 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合



医師の義務



  1. 療養指導義務

  2. 応召義務

  3. 診断書の交付義務

  4. 無診療治療の禁止

  5. 処方箋の交付義務

  6. 異状死体、異状死胎の届出義務     

  7. 医師の現状届

  8. 診療録の記載及び保存義務


守秘義務を規定する刑法など、医師法以外の法律にも、医師の義務を規定するものがある。



罰則


医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限、試験に対する不正行為、無診療治療の禁止、異状死体の届出義務、処方箋の交付、診療録の記載、及び保存の条項には罰則がある。



外国人医師


外国の医師免許を持っていても、日本の医師免許を取得していない者は、医師法上、日本で医療活動をすることが出来ない。ただし、以下のような例外がある。




  • 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律により、外国人医師等が日本で臨床修練を行うことが出来る。

  • 国内被災地において、外国の災害派遣医療チームなどの医師の医療行為が認められることがある。1995年の阪神・淡路大震災では医師法を根拠に外国の医療チームの受け入れが難航し、震災発生8日目に追認する形で医療行為を認めた[1][2]。2011年の東日本大震災では震災発生4日目に被災都道府県に医師法の例外とする旨が通知された[3][1][2]



脚注


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  1. ^ ab東日本大震災:海外医療チーム受け入れへ(毎日新聞 2011年3月16日)

  2. ^ ab海外医療チーム、政府が受け入れ 例外措置を決定(日本経済新聞 2011年3月16日)


  3. ^ 平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第16報) (PDF) (厚生労働省 2011年3月16日。3月14日に医政局医事課が許可)




関連項目







  • 職業選択の自由

  • 医師の届出義務



外部リンク


  • 日本医師会











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