指定入院医療機関
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
指定入院医療機関(していにゅういんいりょうきかん)とは、触法精神障害者に対する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)による入院処遇を担当させるため、厚生労働大臣が指定した医療機関である(同法2条4項)。要するに、日本における高規格精神科病棟である。
目次
1 概要
2 指定されている医療機関
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
概要
運営主体は、国、都道府県または特定地方独立行政法人(都道府県か、都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したもの)に限定されている(医療観察法16条)。入院処遇下では精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の入院等に関する規定は適用されない(精神保健福祉法44条2項)。入院期間については、18か月を目標としている[1]。
厚生労働省の資料によると、2005年から3年間で実際に入院する者の増加に応じ段階的に、全国で当面24か所(約700床)を確保することが必要としている[2]。
指定されている医療機関
厚生労働省の「指定入院医療機関の整備状況」より
- 国関係
国立病院機構花巻病院(岩手県)
国立病院機構下総精神医療センター(千葉県)
国立精神・神経医療研究センター病院(東京都)
国立病院機構久里浜医療センター(神奈川県)
国立病院機構さいがた医療センター(新潟県)
国立病院機構北陸病院(富山県)
国立病院機構小諸高原病院(長野県)
国立病院機構東尾張病院(愛知県)
国立病院機構榊原病院(三重県)
国立病院機構やまと精神医療センター(奈良県)
国立病院機構鳥取医療センター(鳥取県)
国立病院機構賀茂精神医療センター(広島県)
国立病院機構肥前精神医療センター(佐賀県)
国立病院機構菊池病院(熊本県)
国立病院機構琉球病院(沖縄県)
- 都道府県関係
- 山形県立こころの医療センター
- 茨城県立こころの医療センター
- 栃木県立岡本台病院
- 群馬県立精神医療センター
- 埼玉県立精神医療センター
- 東京都立松沢病院
- 神奈川県立精神医療センター
- 山梨県立北病院
- 長野県立こころの医療センター駒ヶ根
- 静岡県立こころの医療センター
- 愛知県精神医療センター
- 滋賀県立精神医療センター
- 大阪府立精神医療センター
- 岡山県精神科医療センター
- 山口県立こころの医療センター
長崎県精神医療センター[3]
- 鹿児島県立姶良病院
- 島根県立こころの医療センター
脚注
^ 医療観察法病棟の概要 国立病院機構下総精神医療センター 2010年11月13日閲覧
^ 社会保障審議会障害者部会 第25回資料「心神喪失者等医療観察法の施行準備状況等について」2005年4月26日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係 2010年11月12日閲覧
^ 厚生労働省のサイト「指定入院医療機関の整備状況」では長崎県病院企業団長崎県精神医療センターとなっている。
関連項目
- 関連法令
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)
- 鑑定入院
- 指定通院医療機関
刑法 (日本) - 第39条など
刑事訴訟法
- 不起訴
- 無罪
- 精神科
外部リンク
医療観察制度 - 法務省保護局
心神喪失者等医療観察法 - 厚生労働省