日本証券業協会









































日本証券業協会
団体種類
認可金融商品取引業協会
設立
1973年7月1日[1]
所在地
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8
法人番号
6010005003974
起源
日本証券業協会連合会
主要人物
鈴木茂晴(会長)
活動地域
日本の旗 日本
ウェブサイト
http://www.jsda.or.jp/
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日本証券業協会(にほんしょうけんぎょうきょうかい、英: Japan Securities Dealers Association, 略称:JSDA)は、日本の金融商品取引法上の金融商品取引業協会の一つ。




目次






  • 1 概説


  • 2 証券取引等監視委員会との関係


  • 3 沿革


  • 4 脚注


  • 5 関連項目


  • 6 外部リンク





概説


日本国内にあるすべての証券会社および登録金融機関(銀行や協同組織金融機関など、有価証券取引を行う金融機関として内閣総理大臣による登録を受けた金融機関)により設立されている。


法人の目的は、国内の有価証券市場において、協会員である金融機関が行う証券取引等を円滑かつ公正ならしめ、かつ、投資者の保護に資する自主規制を行うことである。


また、国債の各銘柄の金利は、1998年までは東京証券取引所の統計値から算出されていたが、2010年からは同協会が公表する統計値から算出される[2]



証券取引等監視委員会との関係


同協会と同年の1992年に設置され、現在は内閣府外局の金融庁(金融担当大臣麻生太郎)が所管する証券取引等監視委員会との間では、定期的又は随時に緊密な情報交換が行われている。委員会は内閣総理大臣、金融庁長官又は財務大臣に対し必要施策を建議する権利に基づき、日本証券業協会の自主規制規則の改良や個別証券会社への独自勧告も行っている(アナリスト・レポートの取扱い方法の改善やインサイダー防止施策の強化など)[3]


同委員会は2004年には、日本証券業協会の活動内容ともに、個別証券会社や他自主規制機関(大阪証券取引所など)には未だ企業コンプライアンスの不徹底が伺えることを報告した[3]


ただし2018年現在、証券取引等監視委員会の委員3名のうち、1名は大和証券SMBC事業調査部長で大和総研専務理事の引頭麻実(2016年10月25日衆議院承認)、日本証券業協会の会長は、大和証券グループ本社の元代表取締役[4]で現在は会長・執行役の鈴木茂晴であり(2017年7月1日、同協会理事会の推薦と総会選挙により就任[5])、規制する側とされる側に同じ大和証券グループ本社の人物が人事されている。


なお2017年には、証券取引等監視委員会の前任委員の野村ホールディングスへの天下り問題が問題視された。



沿革




  • 1949年(昭和24年)5月 - 各府県の証券業協会を全国レベルで束ねる連合組織として、日本証券業協会連合会が設立される。


  • 1973年(昭和48年)7月 - 日本証券業協会連合会と各地の証券業協会(当時は10団体)を解散させて、民法上の社団法人である社団法人日本証券業協会が設立される。これにより、構成員たる社員は証券業協会から各証券会社となった。


  • 1992年(平成4年)7月 - 証券取引法が改正されたことに対応して、証券取引法上の認可法人「日本証券業協会」に改組される。


  • 2001年(平成13年)2月 - 株式会社ジャスダックに市場運営業務を委託。


  • 2005年(平成17年)4月 - 社団法人証券広報センターを統合する。


  • 2007年(平成19年)9月 - 証券取引法が改正され金融商品取引法となったことに対応して、金融商品取引法上の認可金融商品取引業協会「日本証券業協会」となる。



脚注





  1. ^ 認可金融商品取引業協会一覧:金融庁


  2. ^ “国債各銘柄の実勢金利はどのように算出するのですか”. 財務省. (2004年7月16日). オリジナルの2018年7月29日時点によるアーカイブ。. http://archive.is/EUjbl. "日本証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値(平均値単価)を用いて各銘柄の実勢金利(半年複利金利)を算出します。なお、平成14年7月以前については…" 

  3. ^ ab証券取引等監視委員会委員長高橋武生 (2004年8月27日). “証券取引等監視委員会の事務の処理状況の公表について”. 官報平成16年9月1日号外第193号 (国立印刷局). "日本証券業協会の「アナリスト・レポートの取扱い等について」(理事会決議)「13 対象会社に対する事前通知の禁止」では、「会員は、アナリスト・レポートの対象会社に対し、発表前のアナリスト・レポートを通知してはならない。」としてこの行為が禁止されている。(しかしながら会員が)発表前に、アナリスト・レポートの対象会社に対して、格付け、目標株価及び投資ハイライトの3項目を削除した抜粋レポートを送付し、事実関係に誤りがないかの確認を行っていたが、この3項目以外の部分について社内審査を行わず、事実関係の他、アナリストの個人的見解が記載された抜粋レポートを対象会社に送付していた。" 


  4. ^ 大和証券グループ本社 (2017年1月30日). “大和証券グループ 役員人事について”. 大和証券グループ本社. http://www.daiwa-grp.jp/data/attach/2056_12_20170130b.pdf 


  5. ^ 日本証券業協会 (2017年3月14日). “本協会の次期会長候補者の推薦について”. 日本証券業協会. http://www.jsda.or.jp/shinchaku/20170314/index.html 




関連項目



  • 特別の法律により設立される法人

  • グリーンシート

  • フェニックス銘柄制度

  • 証券取引等監視委員会

  • 証券あっせん・相談センター



外部リンク



  • 日本証券業協会

    • アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則


    • 公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則(指定報告協会員の基準等)


    • 資料室(自主規制ウェブハンドブック、コンプライアンス・ハンドブック、調査研究、報告書、統計情報)

    • 選挙によって選出される理事・委員の名簿 平成30年7月2日














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