町村制
町村制 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治44年4月7日法律第69号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 地方自治 |
関連法令 | 市制、府県制 |
条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
ウィキソース原文 |
町村制(ちょうそんせい、明治44年4月7日法律第69号)とは市制とともに大日本帝国憲法下における地方自治に関する基本法である。
目次
1 沿革および特徴
2 施行日
3 構成
3.1 第一章 総則
3.2 第二章 町村会
3.3 第三章 町村行政
3.4 第四章 町村有財産ノ管理
3.5 第五章 町村内部ノ行政
3.6 第六章 町村組合
3.7 第七章 町村行政ノ監督
3.8 第八章 附則
4 参考文献
5 脚注
6 関連項目
沿革および特徴
1888年(明治21年)4月25日にそれまでの郡区町村編制法に代え明治21年4月25日法律第1号の後半(前半は市制)として公布され[1]、翌1889年(明治22年)4月以降町村の合併などの状況を踏まえて各地で順次施行された。
プロイセンの地方自治制度が取り入れられ、参政権は地租もしくは直接国税を年2円以上納税している者のみに付与するといった資産家優位の制度だった。また内務大臣や府県知事の監督権が強く、自治権は弱かった。
1911年(明治44年)に全面改正され、1921年(大正10年)、1925年(大正14年)、1929年(昭和4年)の改正で自治権の強化と公民権の拡張が進むが、この制度本来の基本的性格は変わらなかった。第二次世界大戦下の1943年(昭和17年)の改正ではまた自治権が縮小された。終戦後の1946年(昭和21年)には自治権拡大のための改正が行われたが、翌1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法と新地方自治法の施行により廃止された。
今日でもこの町村制があった頃の名残で、「町制」「村制」という表現が一般文書に使われることがある。
施行日
太字は町村制のみの実施、その他は市制と同時に実施。
1889年(明治22年)
4月1日 - 京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、長崎県[2]、新潟県、茨城県、三重県、静岡県、宮城県、岩手県、青森県、山形県、秋田県、福井県、石川県、富山県、島根県[3]、広島県、山口県、和歌山県、高知県、福岡県、群馬県、佐賀県、熊本県、鹿児島県[4]、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、長野県、滋賀県、奈良県、大分県
5月1日 - 東京府[5]、宮崎県
6月1日 - 岡山県
7月1日 - 山梨県、岐阜県
10月1日 - 愛知県、鳥取県、徳島県
12月15日 - 愛媛県
1890年(明治23年)2月15日 - 香川県
1921年(大正10年)5月20日 - 沖縄県、長崎県対馬、島根県隠岐、鹿児島県大島郡
1940年(昭和15年)4月1日 - 東京府伊豆諸島[6]及び小笠原諸島[7]
1943年(昭和18年)6月1日 - 北海道[8]、樺太
構成
第一章 総則
- 第一款 町村其区域
- 第二款 町村住民及其権利義務
- 第三款 町村条例
第二章 町村会
- 第一款 組織及選挙
- 第二款 職務権限及処務規定
第三章 町村行政
- 第一款 町村吏員ノ組織選任
- 第二款 町村吏員ノ職務権限
第四章 町村有財産ノ管理
- 第一款 町村有財産及町村税
- 第二款 町村ノ歳入出予算及決算
第五章 町村内部ノ行政
第六章 町村組合
第七章 町村行政ノ監督
第八章 附則
参考文献
- 『新版日本史辞典』(角川書店)
- 『山川日本史小事典』(山川出版社)
脚注
^ 1888年(明治21年)4月25日官報第1143号 - 国立国会図書館デジタル化資料
^ 対馬を除く
^ 隠岐を除く
^ 大島郡、川辺郡上三島及びトカラ列島を除く
^ 伊豆諸島、小笠原諸島を除く
^ 八丈小島、鳥島を除く
^ 北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島、沖ノ鳥島を除く
^ 占守郡、新知郡、得撫郡を除く
関連項目
- 大区小区制
- 郡区町村編制法
- 地方三新法
- 市制
- 北海道区制
- 沖縄県区制
- 樺太市制
- 北海道一・二級町村制
- 樺太町村制
- 島嶼町村制
- 府県制
- 郡制
- 地方自治法
- 地方自治
- 市町村
- 町村組合
- 当初から町制を施行している町の一覧