日本の国会議員















































衆議院会派別勢力図 (2017年(平成29年)10月23日現在





参議院会派別勢力図
(2016年(平成28年)7月14日現在)


日本の国会議員(にほんのこっかいぎいん)では、日本国憲法下の日本の国会(衆議院・参議院)の議員について解説する。




目次






  • 1 概要


  • 2 地位


  • 3 身分の得喪


    • 3.1 身分の取得


    • 3.2 身分の喪失




  • 4 兼任の禁止


    • 4.1 原則


    • 4.2 例外




  • 5 権能


  • 6 特権


  • 7 義務


  • 8 各種記録


  • 9 名誉議員の称号


  • 10 国会議員を務めた後に地方議員になる例


  • 11 脚注


  • 12 関連項目


    • 12.1 国会議員に関する規定


      • 12.1.1 両院共通


      • 12.1.2 衆議院


      • 12.1.3 参議院及び貴族院






  • 13 参考文献


  • 14 外部リンク





概要


日本の国会は「全国民を代表する選挙された議員」(憲法第43条)である国会議員で構成されている。


日本の国会は衆議院(下院)と参議院(上院)から構成される二院制をとっており、衆議院と参議院では被選挙権や任期などが異なる。両議院の独立を確保するため、憲法48条により、衆議院議員と参議院議員とを兼ねることができない。




  • 衆議院議員


    • 任期は4年だが、衆議院が解散された場合には期間満了前に終了する[1]

    • 任期は総選挙の期日から起算するが、任期満了による総選挙が実際の任期満了の日より前に行われた場合は前任者の任期満了の日の翌日から起算する[2]


    • 被選挙権は25歳以上の日本国民に与えられる。




  • 参議院議員

    • 任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(直前の選挙で対象にならなかった議員が次の選挙で対象になる)[3]。解散はない。

    • 任期は前の通常選挙で選ばれた議員の任期満了の日の翌日から起算するが、通常選挙が前任者の任期満了の日の翌日より後に行われた場合は通常選挙の期日から起算する[4][5]


    • 被選挙権は30歳以上の日本国民に与えられる。



  • 衆参両院共通


    • 選挙権は18歳以上の日本国民に与えられる[6]

      • 2015年(平成27年)6月に改正公職選挙法が成立し選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられて18歳選挙権が認められるようになった[7]


      • 2016年(平成28年)の参議院議員選挙より実施された。




    • 議員定数については、公職選挙法により規定されている。




2009年8月30日に投票が行われた第45回衆議院議員総選挙が行われて以降、日本の国会議員は全員が昭和時代生まれとなっている。なお、平成元年(1989年1月8日以降)生まれの大半が衆議院議員の被選挙権を得た2014年に実施された第47回衆議院議員総選挙以降は、平成生まれの立候補者も出ているが、2018年7月現在当選者はいない。



地位


選挙区選出議員も比例代表選出議員も日本国憲法第43条により、一部の地域、政党団体の代表ではなく、国民全体の代表と規定される。



身分の得喪



身分の取得


国会議員の身分は選挙による当選の効力の発生によって取得される(憲法第43条)。



身分の喪失


次の場合には国会議員の身分を失う。



  1. 任期満了となったとき

  2. 衆議院議員は、衆議院が解散されたとき(憲法第45条但書)

  3. 国会開会中は院の許可、閉会中は議長の許可を得て辞職したとき(国会法第107条)

  4. 一方の院の議員が他方の院の議員となったとき(憲法第48条、国会法第108条)

  5. 他の公職選挙に立候補をしたとき(公職選挙法第90条)

  6. 法律で定められた被選挙資格を喪失したとき(国会法第109条)

  7. 比例代表選出議員は、合併決議をした場合を除いて選挙の時に所属していた政党等と比例区で戦った異なる政党等に所属することになったとき(国会法第99条の2)

  8. 懲罰による除名処分を受けたとき(国会法第122条4号)

  9. 選挙無効訴訟・当選無効訴訟の判決が確定したとき(公職選挙法第204条以下)

  10. 資格争訟裁判で、議員就任後に議員資格を喪失したことが確定したとき(憲法第55条)



兼任の禁止



原則


国会議員はその本来の職務に専念すべきであると定められており、国会法第39条では原則として国又は地方公共団体の公務員との兼職の禁止が定められている。



例外


国会議員は以下の肩書きに限って兼務することができる。これらの共通点は国会議員職と同様、特別職であること(同じ特別職でも首長を兼職することは出来ない)。




  • 内閣総理大臣(国会法第39条)


  • 国務大臣(国会法第39条)


  • 内閣官房副長官(国会法第39条)


  • 内閣総理大臣補佐官(国会法第39条)


  • 副大臣(国会法第39条)


  • 大臣政務官(国会法第39条)


  • 大臣補佐官(国会法第39条)

  • 両議院一致の議決に基づき、任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職[8](国会法第39条)


  • 特派大使(外務公務員法第8条)


  • 政府代表(外務公務員法第8条)


  • 全権委員(外務公務員法第8条)

  • 政府代表又は全権委員の代理(外務公務員法第8条)

  • 特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員(外務公務員法第8条)


  • 日本学術会議会員(日本学術会議法第7条)


  • 皇室会議議員[9](皇室典範第28条第2項)

  • 皇室会議予備議員[10](皇室典範第30条第3項)


  • 皇室経済会議議員[11](皇室経済法第8条第1項)

  • 皇室経済会議予備議員[11](皇室経済法第11条第1項)


  • 検察官適格審査会委員[11](検察庁法第23条第4項)


  • 選挙制度審議会特別委員[11](選挙制度審議会設置法第5条)


  • 地方制度調査会委員[11](地方制度調査会設置法第6条)


  • 国土審議会特別委員[11](国土交通省設置法第10条)


  • 日本ユネスコ国内委員会委員[11](ユネスコ活動に関する法律第9条)


  • 国土開発幹線自動車道建設会議委員[11](国土開発幹線自動車道建設法第13条)



権能


国会法や議院規則により、国会議員には議院の活動に参加するための各種の権能が認められている。



  1. 議案発議権(国会法第56条)・動議提出権(国会法第57条) - ただし予算や条約等に関する発議権は内閣に専属

  2. 質問権(国会法第74条以下)

  3. 質疑権(衆議院規則第118条、参議院規則第108条)

  4. 討論権(衆議院規則第118条、参議院規則第113条)

  5. 表決権(国会法57条)



特権


国会議員や国会議員の属する各議院の活動等を保障するため、憲法により国会議員には3つの特権が認められている。



不逮捕特権

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(憲法第50条)。各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない(国会法第33条)。




免責特権

議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われることはない(憲法第51条)。




歳費特権

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける(憲法第49条)。歳費や手当については国会法や国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律などに規定がある。



なお、その他の待遇として、



  • 個人給与を国費で負担する公設秘書として、公設第一秘書、公設第二秘書、および国会議員政策担当秘書の3人を置くことが第132条により認められること


  • 議員会館に事務室が与えられる(132条の2)。


  • JR全線無料パス(新幹線・特急・グリーン車等の料金も含む。ただし、東北・北陸・北海道の各新幹線のグランクラスのみ特急料金・グランクラス料金について適用除外)(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第10条)。


  • 航空機は月4往復分無料(その場合、JR全線無料パスは支給されない)もしくは月3往復分無料(その場合、JR全線無料パスも支給される)の選択

  • 家賃が安価な議員宿舎(選挙区が東京特別区外で議員会館に通勤出来ない人に限る)


  • 競馬場、競輪場、競艇場の入場料が無料(競馬法施行規則、自転車競技法施行規則、モーターボート競走法施行規則)

  • 身分証明としての議員記章贈呈(総選挙ごとに新しく製作されるため失職・辞職しても返還する義務はない)


などがある。


JRの議員パスや航空運賃の無料分は、民間でいう通勤手当に相当するとの主張がある一方[12]、選挙区に関係なく一律定額支給である点を挙げて異論もある。また、議員宿舎については、地方選出議員の通勤や有事における国会の緊急召集などの観点から存在意義を認めつつも、立地や設備等の面で世間の相場や社会通念に照らし合わせて著しく廉価である点について批判されることが多い。



義務


国会議員資産公開法に基づき、当選後に資産公開が義務付けられており、100日以内に所属議院の議長に対し、任期開始日時点の保有資産の報告書を提出しなければならない。対象は、土地・建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権などである。



各種記録



  • 最年長在職公選議員 尾崎行雄 94歳3か月

  • 最年少選出公選議員 原陽子 25歳4か月

  • 最多当選回数議員 尾崎行雄 25回

  • 最多得票当選議員 石原慎太郎 301万2553票(1968年参院選全国区)

  • 最低得票当選議員 川本達 11票(1892年衆院選長崎6区、ただし当時は有権者を直接国税15円以上を納付する満25歳以上の男子に限っていた)



名誉議員の称号


国会、或いは、都道府県、市町村議会においては、議員として一定年数を務め、功労ある者に名誉議員の称号を贈る制度がある。国会議員としては、尾崎行雄、三木武夫が衆議院名誉議員の称号を贈られた。



国会議員を務めた後に地方議員になる例


一般に政治家は地方議員や地方自治体の首長を務めた後に国会議員となることが多い。逆に国会議員を退いてから地方自治体の首長になることも少なくはないが、地方議会の議員になることも珍しくない。2000年に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(通称:地方分権一括法)が施行され、国家と地方公共団体が名目上では対等な関係となったことから元国会議員が地方議会議員に鞍替え出馬する事例は増えている。


ただ一括法施行以前の事例も含め工藤万砂美・木内良明・池田隆一・三上隆雄・岸本健・荒巻隆三・田中英夫・鎌田さゆり[13]・百瀬智之・浅野貴博など大半が都道府県議会議員である。市区町村議会議員の事例は少ない。政令指定都市議会議員も1999年に京都市議会議員選挙に上京区選挙区から立候補して当選した竹内譲・公明党衆議院議員[14]、2011年に岡山市議会議員選挙に中区選挙区から立候補し第1位で当選した熊代昭彦・元自由民主党衆議院議員(元内閣府副大臣)、2015年に名古屋市議会議員選挙に東区選挙区から立候補し当選した佐藤夕子・元民主党衆議院議員[15]等数例にとどまる。また一般の市区町村議会議員に転身した例は1959年に下館市議会議員に当選した菊池豊・元民主党衆議院議員(元下館市長)、1963年に大田区議会議員に当選した伊藤憲一・元日本共産党衆議院議員、1999年に市川市議会議員に当選した小岩井清・元日本社会党衆議院議員(元千葉県議会議員)、2017年に千歳市議会議員に立候補し第1位で当選した小林千代美・元民主党衆議院議員[16]等わずかであり、異例と言える。特に供託金が不要な町村議会議員選挙に国会議員経験者が鞍替えした事例は極めて少ないが、1928年の第16回衆議院議員総選挙に旧北海道第5区から立候補し当選した前田政八・元政友会衆議院議員が戦後出身地の佐賀県藤津郡塩田町に帰郷し、同町長を経て町議会議員を務めた事例のほか、1991年に苅田町議会議員選挙に立候補し第1位で当選した尾形智矩・元自由民主党衆議院議員(元苅田町長)、2001年に三朝町議会議員に当選した知久馬二三子・元社会民主党衆議院議員の合わせて3名が転身を果たしている。


元国会議員は総じて知名度が高く、組織票や特定の地域に固い支持基盤がある場合もあり、地方選挙では尾形智矩・熊代昭彦・小林千代美らのように第1位・高得票当選となる事例も少なくない。とはいえ地方政界にも独自の競争があり、工藤万砂美・三上隆雄ら地方議員に転身を果たし任期を務めた後、最終的には落選して政界を引退した事例や、尾形智矩・熊代昭彦のように地方議員には高得票当選したものの、その後自治体首長への転身はならなかった例もある。更に伊藤昌弘・吉田和子・原陽子・土田龍司・中村力・鈴木陽悦・中野渡詔子・大久保三代・山村明嗣など、地方議会議員への転身叶わず落選している元国会議員も多い。平賀高成(元日本共産党衆議院議員。のち静岡県議会議員)のように落選後幾たびも国政復帰を目指すも叶わずすべて敗れ、地方議会議員選挙でも及ばず、計7回落選。国会議員の地位を失ってから15年にしてにしてようやく地方議会議員当選に至った事例や、斉木武志のように地方議会議員への転身叶わず落選した後に衆議院議員に当選し、国政復帰を果たした事例もある。


2017年11月1日現在存命の者は名の末尾に「(存)」を添えた。


































































































































































































































































































議員
所属政党
前職
後職
備考

相沢武彦

公明党
衆議院議員
→参議院議員

北海道議会議員


浅野貴博(存)

新党大地
衆議院議員
北海道議会議員


荒巻隆三(存)

自民党
衆議院議員

京都府議会議員


池田隆一(存)

日本社会党 → 民主党
衆議院議員
北海道議会議員


石原洋三郎(存)

民主党→日本未来の党
衆議院議員

福島市議会議員[17](無所属)


伊藤憲一

日本共産党
衆議院議員

大田区議会議員


井上和久(存)
公明党
衆議院議員

愛媛県議会議員


岩下栄一(存)
自民党
衆議院議員

熊本県議会議員[17]


大久保潔重(存)
民主党
参議院議員

長崎県議会議員[17](無所属)


尾形智矩
自民党
衆議院議員

苅田町議会議員


小原舞(存)
民主党
衆議院議員
京都府議会議員


鍵田忠兵衛
自民党
衆議院議員

奈良県議会議員[17]


鎌田さゆり(存)
民主党
衆議院議員

宮城県議会議員

2017年衆院選に無所属で出馬して落選、2018年現在は立憲民主党に所属。

木内良明
公明党
衆議院議員

東京都議会議員


菊池豊

日本自由党 → 芦田民主党
衆議院議員

下館市長
→下館市議会議員[17]


木倉和一郎
自民党
衆議院議員

千葉県議会議員[17]


岸本健(存)
民主党
衆議院議員

和歌山県議会議員(自民党)


工藤万砂美
自民党
参議院議員
北海道議会議員[17]


熊代昭彦(存)
自民党
衆議院議員

岡山市議会議員(諸派)


小岩井清
日本社会党
衆議院議員

市川市議会議員[17](民主党)


小林千代美(存)

民主党
衆議院議員

千歳市議会議員(立憲民主党)


向山好一(存)
民主党
衆議院議員

兵庫県議会議員(国民民主党)


小柳冨太郎
日本自由党
衆議院議員

長崎県議会議員


佐藤夕子(存)
民主党→減税日本
→日本未来の党
衆議院議員

名古屋市議会議員(減税日本)


新原秀人(存)

日本維新の会→維新の党
衆議院議員

神戸市議会議員[17](維新の党→無所属)


高井美穂(存)
民主党
衆議院議員

徳島県議会議員


高橋英行(存)
民主党
衆議院議員

愛媛県議会議員(無所属)


竹内譲(存)
公明党 → 新進党
衆議院議員     

京都市議会議員 
衆議院議員(公明党)に復帰

田中英夫(存)
自民党
衆議院議員

京都府議会議員[17]


谷口和史(存)
公明党
衆議院議員

神奈川県議会議員


知久馬二三子(存)

社会民主党
衆議院議員

三朝町議会議員[17]


西野弘一(存)
自民党→日本維新の会
衆議院議員

大阪府議会議員[17](無所属)


平賀高成(存)
日本共産党
衆議院議員

静岡県議会議員


福岡康夫
公明党
衆議院議員

広島県議会議員


前田政八

政友会
衆議院議員

塩田町長
→塩田町議会議員


三上隆雄(存)
無所属(社会党)
参議院議員

青森県議会議員


三上英雄
政友会
衆議院議員

東京市会議員
→杉並区議会議員[17]


宮崎角治
公明党
衆議院議員

長崎県議会議員[17]


百瀬智之(存)

日本維新の会→維新の党
衆議院議員

長野県議会議員(維新の党→無所属)


渡部一夫(存)
民主党
衆議院議員

南相馬市議会議員[17](立憲民主党)



脚注





  1. ^ 日本国憲法第45条


  2. ^ 公職選挙法第256条


  3. ^ 日本国憲法第46条


  4. ^ 公職選挙法第257条


  5. ^ ちなみに、通常選挙が行われる年の西暦年は必ず3で割り切れる年になる。


  6. ^ 公職選挙法第9条第1項、公職選挙法第10条第1項第1号


  7. ^ “選挙権年齢「18歳以上」に 改正公選法が成立”. 47NEWS. (2015年6月17日). オリジナルの2015年6月17日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20150617032536/http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015061701001110.html 2015年6月18日閲覧。 


  8. ^ 2010年10月29日の参議院議院運営委員会で、参議院法制局長は『「非常勤」及び「通常の行政事務の処理を任務とするものでないこと」の要件を満たす職であり、また「内閣の管轄する行政各部における国家公務員に限られ、地方公務員については例外が認められていない」と解されている』と答弁している。


  9. ^ ただし国会議員資格を前提として就任した場合、衆議院解散時の前衆議院議長・前衆議院副議長を除いて国会議員資格を喪失した場合は失職となる。


  10. ^ ただし国会議員資格を前提として就任した場合、衆議院解散時の前衆議院議員を除いて国会議員資格を喪失した場合は失職となる。

  11. ^ abcdefgh国会議員資格を前提として就任した場合、国会議員資格を喪失した場合は失職となる。


  12. ^ 中田宏が著書『国会の中はこうなっている』で述べたところに拠る


  13. ^ 元仙台市議会議員。宮城県議会議員在職中の2017年、第48回衆議院議員総選挙に立候補し落選。


  14. ^ 2009年に再び衆議院議員に当選し国政復帰。


  15. ^ 元愛知県議会議員。2017年、名古屋市議会議員を任期途中で辞職し第48回衆議院議員総選挙に立候補し落選。


  16. ^ 元衆院議員の小林氏、千歳市議に当選、異例の転身北海道新聞 2017年5月29日、閲覧:2017年5月30日

  17. ^ abcdefghijklmno国会議員以前も歴任(前身の市町を含む)




関連項目




  • 国会議員一覧(元国会議員の一覧)


    • 衆議院議員一覧(現職)


    • 参議院議員一覧(現職)



  • 日本の政党別の国会議員数

  • 国会議員政策担当秘書

  • 衆議院小選挙区一覧

  • 地方議会議員



国会議員に関する規定



両院共通



  • 資産公開法

  • 大臣規範

  • 国会法

  • 議院法



  •  Wikisource reference  両院協議会規程. - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  常任委員会合同審査会規程. - ウィキソース. 



衆議院





  •  Wikisource reference  行為規範 (衆議院). - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  政治倫理綱領 (衆議院). - ウィキソース. 

  • 衆議院規則



  •  Wikisource reference  暫定衆議院規則. - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  衆議院憲法審査会規程. - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  衆議院憲法調査会規程. - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  衆議院政治倫理審査会規程. - ウィキソース. 


  • 廃止:衆議院規則 (帝国議会)


参議院及び貴族院





  •  Wikisource reference  行為規範 (参議院). - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  政治倫理綱領 (参議院). - ウィキソース. 

  • 参議院規則



  •  Wikisource reference  参議院政治倫理審査会規程. - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  参議院緊急集会規則. - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  参議院憲法調査会規程. - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  参議院憲法審査会規程. - ウィキソース. 



  •  Wikisource reference  調査会の設置及び運営基準. - ウィキソース. 

  • 廃止: 貴族院規則



参考文献


  • Johann Caspar Bluntschli, Politik als Wissenschaft(意: 政治の科学). J. G. Cotta, Stuttgart, 1876年. 664頁.
    • (日本語訳)ヨハン・カスパー・ブルンチュリ(英語版)『国会議員選挙論』。ブエルベッキ口訳、武者小路実世筆記、1879年(博聞社)。74頁


前書きに「此書ハ原名ヲ『ポリチーク・アルス・ベヒセンシヤフト』ト云ヒ」と記載されてはいるものの、目次構成も頁数もブルンチュリの「Politik als Wissenschaft」とは全く異なり、日本国内で女性に選挙権を与えることの是非などを論じた書籍。


外部リンク



  • 衆議院ウェブサイト

  • 参議院ウェブサイト




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